EUにおける食品接触材料(食品用器具・容器包装)規制

食品接触材料規則(EC)No1935/2004 と国内規制

European Union

食品接触材料規則(EC)No1935/2004では、すべての食品接触材料に対して安全性と反応性がないことについての一般原則を定めています。

一般的な規則に加え、プラスチック、再生プラスチック、再生セルロースフィルム、セラミック、アクティブ・インテリジェント材料など、さまざまな食品接触材料ごとに個別のEU独自の要求事項が定められています。その他の食品接触物質(コーティング剤、接着剤、紙など)については、現時点ではEUとして具体的な規制が導入されていないため、多くのEU加盟国ではそれぞれの国の食品接触材料や物質に関する規制に拠っています。

当社のサービス

  • EUにおける食品接触材料の承認プロセスに係るガイダンス
  • 製品および成分のコンプライアンスチェック
  • 食品接触材料規則(EC)No1935/2004に基づく適合宣言書(DoC)の作成サポート
  • 認可取得戦略と実施すべき試験の提案(試験アレンジ、モニタリング含)
  • EU(EFSA)および各国の所轄官庁への登録申請書類の作成・提出
  • 食品接触材料の製造に使用される化学物質および非意図的に含まれる物質の安全性評価
  • 食品への移行量の計算
  • クライアントの代理として規制当局や科学機関との交渉

EUにおける食品接触材料の詳細については、SCC本社のWebサイト にアクセス、または[お問い合わせ]からお問い合わせください。

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