インポートトレランス申請・残留農薬基準値設定 (MRL設定)

食品メーカーは生産国において使用が認められた農薬を使用し農産物を生産していますが、その農薬が輸出先の他国で使用が認められていない場合があります。生産国で使用が認められている農薬を使用した農産物を他国に輸出する場合、輸出先の国で設定されているMRL及びインポートトレランスを満たす必要があります。

例えば、日本で登録されていない農薬を使用した農産物を日本に輸入しようする場合、日本においてMRL設定を行う必要があります。

日本は残留農薬等の規制についてポジティブリスト制度を採用しており、申請者 (輸入者、食品メーカー、農薬メーカー等) により個別のMRL設定が要請されていない農薬と食品の組み合わせについては一律基準値0.01ppmが採用されます。申請者は「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針」に基づき、個別のMRLの設定を要請することができます。

インポートトレランス申請・MRL設定

  • データベースの詳細な解析及びデータギャップアナリシス
  • MRL設定に必要なリスク評価の実施
  • 各種試験の計画及びモニタリング
  • 申請資料の作成、提出及び関連省庁への対応を含む提出後のフォローアップ