日本の農薬登録

P日本において農薬は農薬取締法に基づき審査が行われ、使用基準に従って使用すれば安全であると判断できる農薬のみ登録されることとなっています。登録された農薬はその使用目的により「適用作物」、「使用時期」、「使用量」などの使用方法が定められており、使用方法以外の方法での使用は禁止されています。使用者は登録された使用方法でのみ農薬を使用することができます。

再評価

これまで日本では、農薬は3年ごとに再登録が必要でした。2018年12月1日に農薬取締法が改正され、日本で登録されている農薬に含まれる有効成分について再評価を行うことになりました。

農薬の再評価は以下のスケジュールで実施されます。

  • 改正法の施行後に登録された農薬については、今後、概ね15年ごとに再評価を実施
  • 改正法の施行時での既登録農薬については、2021年度から、優先度に応じて順次、再評価を実施

当社のサービス

SCCは日本において農薬に関する規制および科学的な知見を提供しお客様の農薬登録をサポートしています。また、インポートトレランス申請やMRL設定に関するサポートも行っています。

サービス内容

  • 農林水産省の農薬登録において提出すべき資料に関するガイドラインと比較した追加データの必要性の判断

  • 海外における登録申請で用いられたデータの読替えによる日本国内への登録の可能性の検証

  • 国内、国外の提携試験機関による農薬の登録申請に必要な各種試験

  • 提携試験機関により実施される試験のモニタリング

  • 農薬新規登録のためのドシエ作成

  • 農薬抄録から再評価用のドシエの作成

  • 海外のドシエから日本の登録・再評価用のドシエの作成

  • 関連省庁からのコメント対応等