UK MDR: 英国はCEマーク付き医療機器と体外診断用医療機器(IVD)の受け入れを拡大
CEマーク付き医療機器に関する当初の経過措置期間が2023年6月30日に終了するのに伴い、英国医薬品・医療製品規制庁(MHRA)は、CEマーク付き医療機器を引き続き英国で市場に投入することを認める法律を前倒しで施行しました。
REACH改定2024/2025: ナノマテリアル
2022年6月10日に更新されたナノマテリアルの分野を横断する定義(2022/C 229/01)は、REACH改定文書に含まれる予定です。さらに、ナノフォーム物質(nanoform)またはナノフォーム物質のセット(nanoset)の命名に関する特性評価要件を明確にすることが計画されています。
また、物質をナノフォームに加工することによって製造されるナノフォーム物質が実際の登録一式文書でカバーされていない場合、川下ユーザーにその特性を示すことを義務付けることも検討されています。これらの検討事項には、川下ユーザーのナノフォームの安全な使用方法に関する情報提供義務も含まれます。
REACH改定2024/2025: 混合物評価係数 (MAF:Mixture Allocation Factor)
REACH 改定案では、混合物評価係数(MAF:Mixture Allocation Factor)という新しい規定が導入されます。MAFの概念は、化学物質のリスク管理において、同一物質への異なる暴露源(多重暴露)や複数の異なる物質(カクテル効果)による(環境)毒性学的な有害影響を考慮するために導入されます。この提案は、ほとんどの個々の登録者が、競合他社が登録した同じ物質の他の用途についてあまり知らず、また自社の物質の使用者、一般市民、環境が他の物質にどのように暴露されているかを知らないという問題に対処することを目的としています。
REACH 改定 2024/2025: REACHにおけるポリマーの登録
欧州委員会は、ポリマーの登録要件を定めるためのREACH改正案を作成しています。
登録義務の対象となるポリマーを決定するための基準が設定されることになります。この基準により、有害とみなされるポリマーを特定し、「登録が必要なポリマー」(PRR: Polymers Requiring Registration)と分類します。
REACH改定2024/2025: 低トン数物質/最も有害な物質(内分泌かく乱作用を含む)に関する情報要求事項の拡大
欧州委員会は現在、REACH規則の改定を進めており、想定される変更点をすでに公表しています。これらの内容は、2023年3月28-29日に開催された第48回CARACAL*会議で公表されました。
ノーティファイド・ボディ(適合性評価機関)の確認書 – EU 2023/607
欧州委員会は、医療機器規制(MDR + IVDR)の最近の改正に関する新しい確認書を公表しました。