REACH 改定 2024/2025: REACHにおけるポリマーの登録
Date: 22 June, 2023
現在、ポリマーについてはREACHの登録が免除されていますが、その構成要素(モノマーやその他の物質)については登録が必要です。REACH 改定の一環として、欧州委員会は、懸念のある特定のポリマーにも登録義務を拡大する予定です。
このため、欧州委員会は、ポリマーの登録要件を定めるためのREACH改正案を作成しています。
登録義務の対象となるポリマーを決定するための基準が設定されることになります。この基準により、有害とみなされるポリマーを特定し、「登録が必要なポリマー」(PRR: Polymers Requiring Registration)と分類します。
第一段階として、年間1トン以上のポリマーをEUで製造または輸入する場合、PRRと非PRRの両方について届出が必要となります。このステップは、広大なポリマーの世界をマッピングすることを目的としています。PRRはより多くの情報が要求され、非PRRでは少ない情報要求となります。EU市場に流通しているポリマーの概要から、グループ分けの基準を設定することができます。
ポリマーのグループ化は、PRRの広範な登録ニーズに対応するために非常に重要です。複数の類似したポリマーのグループ登録は、1つまたは複数の試験物質から得られる共通の情報から、ハザードの同等性を仮定することに基づいて行われます。
第二段階として、PRRの登録が必要となります。登録に必要な情報は、ポリマーの分子量(MW)によって異なり、
3種類のポリマーに分類されます:
タイプ1: 低分子量ポリマー
タイプ2:中分子量ポリマー
タイプ3:高分子量ポリマー
タイプ1のポリマーは、非ポリマー物質と同じ情報要求が予想されますが、タイプ2とタイプ3のポリマーに対する情報要求は非常に限定的なものになるでしょう。また、ポリマー前駆体、すなわち他のポリマーや成形品を製造するために使用されるポリマーの登録要件免除についても議論中です。
年末までに提示される予定のREACH改定案には、ポリマーに関する基本的な規定が盛り込まれる予定です。情報要求項目などのPRR登録の詳細は、今回の提案には含まれないと思われます。数年後に新しい附属書の一部として改定される予定です。
REACH改正に伴う変更点の詳細については、こちらをご参照ください: CARACAL presentation
https://www.scc-gmbh.de/images/scc/news/AP4_1_REACH_revision_overview_CARACAL-48_presentation.pdf
この情報は現時点のものであり、本規則が最終化されるまでは改訂、変更されます。
SCCは引き続きモニタリングを行い、本サイトで随時アップデートを行っていきます。