韓国殺生物性物剤法(K-BPR)における製品類型とその期限について
Date: 15 October 2021
韓国の K-BPR における製品類型 (product type) ごとの活性物質のタイムラインは新しい情報ではありませんが、注目していただきたい情報をお伝えします。
期限
現在のところ事前申告の期限はありません。しかし、承認申請計画書は、事前申告実施後 12 ヶ月以内に提出しなければなりません。承認申請計画書は、申請者が承認ドシエを期限内にどのように準備するかを韓国当局に示すためのものです。
公式の承認期限と実際の期限は違うということを理解しておくことが重要です。審査には最大 18 ヶ月かかるため、実際にはすべてのドシエを公式期限の 18 ヶ月前に提出する必要があります。
また、承認期限は製品類型によって異なるので、製品類型がどのようにグループ化されているかを事前に見ておくとよいでしょう。
承認までのプロセス
製品類型
EU-BPR とは異なり、K-BPR はショッピングモール、学校、ビルなどの公共の場で使用される殺生物剤に重点を置いています。そのため、製品類型の範囲に若干の違いがあります。全体として、EU-BPR の PT3、PT4、PT5 を除いて、ほとんどの製品類型が K-BPR の対象となっています。
PT3:獣医衛生製品は、薬事法に準拠しています。
PT4:食品および飼料エリアは、家畜および魚の飼料管理法に準拠しています。
PT5:飲料水は飲料水管理法に準拠しています
したがって、製品が K-BPR に準拠していることを確認するための最初のステップは、製品類型が K-BPR で規制されているかどうかを確認することです。
SDS
K-OSHA では、危険な性質を持つ化学製品の SDS 登録に関する新たな改正が行われました。したがって、すべての申請者は、活性物質が危険有害性を有するかどうかを確認する必要があります。その場合は SDS を提出しなければなりません。SDS 提出の猶予期間は、SDS が作成または更新された時期によって異なります。
– 2021 年 1 月 16 日以前に SDS が作成された場合、その猶予期間に SDS を提出する必要があります。
– 2021 年 1 月 16 日以降に作成された SDS は、韓国で製造または輸入する前に、新しい要求事項に基づいて SDS を提出する必要があります。
申請者は、K-OSHA に基づく SDS を提出するために唯一の代理人を任命することもできます。
弊社サービス
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