当社は世界主要国の化学品規制へのお客様のニーズを的確に捉え、豊富な経験や知識を基にサポート致します。
輸入国が複数を予定されている場合は事前にお知らせください。各国の要求に応じた試験およびデータギャップをアレンジいたします。
届出の情報要件の調和化は、分類された混合物に関する信頼できる情報を利用できるようにすることで、緊急時の健康対応の質と一貫性を高めることを目的としています。
CLP第45条 (4) によると、附属書VIII「緊急時の健康対応に関する情報の調和」が2017年3月に追加されました。この改正は、第45条の解釈と実施がヨーロッパ諸国間で異なることを是正するために行われました。
届出書類が統一化されるとともに、各国のポイズンセンターへ直接、あるいはECHAポータルサイトを通じて届出を行います。また、新たに製品ラベルに表記する混合物情報を示すUFI(Unique Formula Identifier)番号が導入されました。
危険有害性のある混合物をEU市場に出す輸入業者と川下ユーザーは、国立機関であるポイズンセンターに必要な情報を届出なければなりません。
次のすべての条件が満たされた混合物
既上市品のうち、次の期限までに届出すると移行期間として2025年1月1日までは本規則の対応対象外となります。
お客様から届出に必要な情報をいただいたのち、
EU廃棄物枠組指令(Waste Framework Directive (WFD, 2008/98/EC))を改定する指令((EU) 2018/851)が2018年5月30日に公布されました。2021年1月5日およびそれ以降、EU市場に成形品を供給する企業は、高懸念物質(SVHC)を0.1重量%を超えて含有する成形品については、EU SCIP(Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products))データベースに情報を提供しなければなりません。
SVHCを0.1重量%を超えて含有する成形品を製造、輸入または供給するすべての企業
(小売業者や消費者に成形品を直接提供する他の者はSCIPデータベースに情報を提出する義務はありません。)
SCIP届出の提出は3段階です。
成形品中のSVHCの含有を決定するには成形品中の物質を各々測定することが最も確実な方法です。しかしこれは高価な方法であり、また候補物質リストは6ヶ月ごとに更新されるためあまり有効とは言えません。弊社は以下の方法を推奨しております。
SCIP届出準備のため、ECHAへ提出する前に入手できるデータをIUCLIDフォーマットに纏める必要があります。
提出情報:
データ編集およびフォーマット化を行い、ECHAの提出ポータルにて、ECHAに届出を行います。
EU REACHは当社の主要業務の1分野です。
EUにおいてはREACH導入の遙か前から開始し、100物質以上の新規化学物質の登録届出を行いました。2007年にREACHが施行されて以来、600以上のリード(先行)ドシエの作成を行いました。各国でのパートナーとも協業し、日本、欧州以外にも、アジア太平洋地域、合衆国、カナダなどにも対応しております。ECHA、各国の行政当局、業界団体などにも信頼され、当社の活動にも協力いただいております。
安全データシート(SDS)は、化学品の製造業者および輸入業者などが、危険性または有害性のおそれがある 化学物質 を含む製品を他の事業者に譲渡または、提供する際に、対象化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書です。
SDSは、製品ID、化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)に従って分類される危険有害性の表示、緊急時の対応、取扱いと保管に関する注意、物理的および化学的な性質、ヒト健康および環境影響情報、廃棄や輸送上の注意点、等に関する情報が提供されます。
SDS編集の基本規則は、REACH規則(EC)1907/2006の第31条(安全データシートの要件)および附属書II( 安全データシートの編集に関する指針)に規定されています。
GHSは今後も改訂が行われます。多国籍および多言語市場のEUにおいて、SDS編集の担当者は常に正確性と完全性が求められ、それは厳しく、重責な作業になります。
SCCは SDS編集でも有名な欧州のパートナーと協力して、SDSコンプライアンスについてお客様に最新の要件をアドバイスし、拡張SDS(extended SDS; eSDS)の作成をサポートいたします。